朝鮮の三十八度線(57)

一九四五年、失望と危機の年(1)

日本軍を武装解除する使命を帯びて朝鮮の北と南にそれぞれ軍隊を進駐させたソ米両国は、最初から相反する政策を実施した。それは、両国の軍隊が朝鮮に進駐した日、朝鮮人民に布告した文書によく示されている。

北朝鮮に進駐したソ連第一極東戦線軍第二五軍司令官チスチャコフ大将は、一九四五年八月二十日つぎのように宣言した。

「朝鮮人民よ、… 朝鮮は自由の国になった。しかしこれはただ朝鮮史の第一ページとなるだけである。美しい果樹園が人間の労働とエネルギーの結果であるように、朝鮮の幸福も朝鮮人民が英雄的にたたかい、たゆみなく努力してこそ達成できるのである。

朝鮮人民よ、記憶せよ! 幸福はあなたたちの手中にある。あなたたちは自由と解放をつかんだ。これからはすべてがあなたたちにまかされた。

ソ連軍は、朝鮮人民が自由に創造的労働に取りくめるよう、あらゆる条件を提供するであろう。朝鮮人民は自らが自分たちの幸福の創造者になるべきである…」(朝鮮民主主義人民共和国外務省『朝鮮問題の平和的解決に関する参考文献集、第一分冊、一九四三年十二月一日~一九五○年六月二十四日』平壌、一九五四年、三~六ページ)。

米軍が仁川に上陸した九月七日、米太平洋方面陸軍総司令官マッカーサーは横浜でつぎのように布告した。

「朝鮮の住民へ。…

日本国天皇と日本国政府の命令および名において、かつまた日本帝国大本営の命令および名において署名された降伏文書の規定するところにより本官の指揮する戦勝軍は、本日北緯三十八度線以南の朝鮮領土を占領する…

米太平洋軍総司令官として本官に委任された権限にもとづき、本官はここに北緯三十八度線以南の朝鮮およびその住民にたいする軍事支配を樹立し、以下の占領条項を発表するものである。

 第一条 北緯三十八度線以南の朝鮮領土およびその住民にたいする全統治権は、当分のあいだ本官の権限下に行使される。

 第二条 こんご命令が出されるまで、国家公務員、地方公務員…その他の重要な任務にたずさわっている者は、すべて、通常の機能と任務をひきつづき遂行し、すべての文書と財産を守らなければならない。

 第三条 すべての者は本官の命令と本官の権限下に出される命令に従わなければならない。占領軍にたいする反抗行為、および公共の治安と安全を乱すすべての行為は、厳重に処罰される。

 第四条 諸君の財産権は尊重される。

 第五条 軍事占領中はすべての目的のため、英語が公用語となる。…」(同上七ページ)。

これが悪名高いマッカーサー布告第一号であった。

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