公民の基本的権利と義務

 

朝鮮民主主義人民共和国は、人間の自主性と創造性を全般的に高めるチュチェ思想の基本的要請に即して、人民に真の政治的自由と権利を実質的に保障している。

朝鮮民主主義人民共和国において公民の権利と義務は、「一人はみんなのために、みんなは一人のために」という集団主義の原則に基づいている。

朝鮮民主主義人民共和国社会主義憲法には、公民の民主主義的権利と自由、幸福な物質・文化生活の諸条件を国家が実質的に保障すると明記されている。

性別、民族、職業、居住期間、財産と知識水準、政党、政見、信教にかかわりなく、17歳以上のすべての公民は選挙権及び被選挙権を有し、言論、出版、集会、示威と結社の自由、信教の自由、苦情申し立てと請願の権利が保障されている。労働者、農民をはじめ全勤労人民は、主権者として国家管理に参加しており、政党、社会団体に加わって社会・政治活動を自由に行っている。

勤労者にはまた、労働と休息の権利、教育及び無料で治療を受ける権利、科学及び文学・芸術活動の自由などが保障されている。

女子には男子と同等の社会的地位と権利が保障され、母親と子どもは国家の特別な保護を受けている。

ほかにも、勤労者には結婚及び家庭の保護、人身と住宅の不可侵、信書の秘密などが保障されている。公民の権利と自由は社会主義制度の強化発展に伴って絶えず拡大されている。

朝鮮民主主義人民共和国社会主義憲法は、人民の政治的・思想的統一と団結を断固として守ることを公民の神聖な義務として規定している。

公民は、国家の法律と社会主義的生活規範を守り、朝鮮民主主義人民共和国の公民としての栄誉と尊厳を固守しなければならない。また労働を神聖な義務、栄誉とみなさなければならない。国家財産と社会・協同団体の財産を大切にし、あらゆる横領・浪費行為に反対し、国の経済を主人として誠実に管理することも公民の義務である。

すべての公民は、革命的警戒心を高め、国家の安全のために献身的にたたかい、祖国防衛を最大の義務、栄誉とみなしている。

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