朝鮮の三十八度線(98

朝鮮問題と国連(4)

国連における朝鮮問題の討議とその決議は、「国連憲章のいかなる規定も…地域的行動に適した問題の解決をめざす地域的協定または地域的機構の存在を排除しない」と規定した国連憲章第五二条と「第二次世界大戦の結果としてとった行動を無効にしない」と規定した同第一○七条の原則に背くものであった。

朝鮮問題は戦後調整問題の一つで国連の権限に属する問題ではなかった。

国連憲章では、第二次世界大戦の結果発生した問題ですでに国際協約によって解決方途がついたものは国連の審議対象にはならないとされ、とりわけ第一○七条には、「本憲章のいかなる規定も第二次世界大戦期間にこの憲章の署名国の敵であった国家にたいする行動に責任をとる政府が、第二次世界大戦の結果としてとったか許諾した行動の法律的効力を無効にしたり排除しない」とされている。

もし国連憲章この規定を無視することにするならば、第二次世界大戦中およびそれ以後アメリカ帝国主義をはじめ戦勝国がとったすべての行動を、国連は再び審議しなければならないはずである。

朝鮮は侵略国でも戦敗国でもなく、日本の植民地統治から解放された国である。

ところが朝鮮を占領していた日本帝国主義が戦争を起こして敗戦した国であるという理由から、戦勝諸国は朝鮮問題をかれらが調整すべき問題だとし、モスクワ三国外相会議で解決原則を定めたのである。

 

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