朝鮮赤十字会法を修正、補足

 

最近、朝鮮民主主義人民共和国赤十字会法が修正、補足された。

チュチェ96(2007)年1月に制定、発表された赤十字会法は今回、いっそう細分化された。

第4条(会員の資格)、第10条(緊急救護活動での協同)、第15条(緊急救護活動の優先権の保障)、第21条(行政的責任)が新しく補足された。

第3条(赤十字会の活動原則)で赤十字会がその活動に人民大衆第一主義を徹底的に具現すると規制したことをはじめ、一部の内容が修正、補足された。

赤十字会法は、赤十字活動で制度と秩序を厳格に立てて各種の疾病と災害から人民の生命・財産を保護し、彼らの健康と福利の増進に寄与する。

 

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