勤労者の権益を擁護する労働法典

 

こんにち、朝鮮人民の労働生活は勤労者の権益を真に擁護する労働法典によって、法的に保証されている。

解放(1945年8月15日)後、わが国で新しい民主的労働法を制定する問題は新しい国づくりの道に入った労働者階級をはじめとする勤労人民大衆に真の労働生活を保障するための重要な要求として提起された。

金日成主席は、すでに抗日革命闘争の時期に明らかにした奴隷労働の撤廃と8時間労働制の実施、労働条件の改善をはじめとする諸問題をわが国の社会経済発展の要求に即して実現するための闘いを導いた。

自ら労働法令の条項を完成し、その草案に対する全人民的討議を行うようにした。

全人民は、草案が自分らの民主的労働生活に対する志向と要求を全面的に、正確に反映しているとして全幅的に支持、賛同し、それを法令として宣布することを提議した。

金日成主席は、人民の総意を受け入れてチュチェ35(1946)年6月に歴史的な労働法令を発布した。

労働法令の発布は、長い歳月、あらゆる搾取と無権利の中で受難だけを強いられてきた朝鮮人民に自主的かつ創造的な労働生活を享受できる法的制度を初めて与えた大きな社会的変革であった。

法令によって、労働者、事務員は8時間労働制をはじめ労働と休息に対する民主的権利を全面的に保障されることになった。

主席は、その後、社会主義労働制度を強化し、発展させるための闘いで収められた成果と経験を全面的に集大成して「朝鮮民主主義人民共和国社会主義労働法」を作成、発表して、わが国の社会主義労働制度を法的にいっそう強固にした。

わが国の勤労者は、国家から労働に対する権利と有給休暇制、国家の負担による静養・休養制、国家社会保険制と社会保障制などの恩恵に浴している。

 

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